任意整理の仕組み

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任意整理とは

任意整理とは、適正な金利に基づいて借金総額を再計算し、これを元に金融業者と交渉・和解を締結する事で、 債務者の状況に合わせた無理のない返済プランを実行する借金整理方法です。

任意整理では、認定司法書士が直接金融業者と交渉し、債務者に有利な和解を締結します。
整理後は3~5年の完済を目処に、無理なく返済可能な金額での支払となります。 交渉のポイントは「今までの借金返済額が払いすぎになっている」という点です。
利息の上限については『利息制限法』という法律がありますが、ほとんどの金融業者が、 この法律に定められた値(*図1参照)より多い利息で貸付を行っているのです。
その為、今まで支払っていた借金返済額を再計算すると過払い金が発生するので、 これを 元本に充てる事で借金総額を減らす事が可能です。
さらに、返済期間が長期の場合は適正な借金返済額以上に支払っている事があり、これを取り戻す事も出来ます。

【図1】利息制限法
融資額 上限額
10万未満 20%
10~100万未満 18%
100万円以上 15%
出資法
上限年利 29.2%

任意整理のメリット

催促や取立てが止まる

認定司法書士が仲介者として間に入ると、各債権者へ受任通知を送付します。
受任通知とは、認定司法書士が代理人になったので今後取立てや催促を含む あらゆるやりとりは代理人を通して下さい、という意思を通知するものです。
受任通知送付後は全ての交渉は代理人である認定司法書士が行いますので 依頼者が取立てや催促などに悩まされる心配がなくなります。

払いすぎた利子分が返ってくる

受任通知を送付すると次は利息の再計算を行います。 現在、かなり多くの場合には 債権者は出資法で制限されている利息 (※図1参照)を基準にして利子を請求しています。
任意整理では認定司法書士が利息制限法(※図1参照)に基づいて利息を再計算し払いすぎてる 「過払い金」の返還を債権者へ要求します。
結果として「過払い金」を 再計算した債務残高から差し引くことができるので1.利息再計算、2.過払い金返還 と2段階の減額が期待できます。

和解後は利息がつかなくなる

債権者との交渉の結果、和解を取り付けるとこれまでと違い確定した金額を 確定した年数に渉って返済していきますので利息がつきません。
例えば120万円を 60ヶ月に渉って返済していくことになった場合は毎月2万円づつ返すことになり、 利息の心配をする必要はなくなります。
(その他の例はこちらを参照して下さい)

返済の比較:任意整理をした場合・今のまま返済した場合

体験談Aさんの場合

「借金総額360万円/借入社数7社/借入期間2~10年」
  今のまま返済した場合 任意整理をした場合
金利 年~29.2% 年15~20% (-年10%以上)
毎月の支払 約12万円 約7万円(-約5万円)
完済までの期間 約4年 約3年(-約1年)
返済総額 560万円 250万円(-310万円)
返済時の利息 従来のまま 0%(負担が大幅減)
毎月の返済方法 7社、7回の返済 7社、1回の返済(負担が大幅減)

任意整理をすると借金返済の負担が軽くなり、 さらに事務所独自のシステムにより月々の返済の手間が大幅に省けます。

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