和解交渉の中でポイントとなってくる事としまして、これまで返済してきた期間によって「法律で定められた利息」を上回る金額を返済してきたと状況がどれくらいあるかどうかの一点ではないでしょうか。
法律で定められた利息を上回り、払い過ぎたお金のことを過払い金と呼びます。
利息の上限については『利息制限法』という法律があります。
消費者金融などのほとんどの金融業者が、 この法律に定められた割合(*図1参照)より多い利息で貸付を行ってきました。
(現在は利息制限法に準じる業者もあります)
その為、今まで支払って来た借金返済額を、法律で定められた利息をもとに再計算すると、「払い過ぎたお金」、つまり「過払い金」が発生します。
(※ お取引状況により、発生する過払い金の金額は増減します。取引期間が短いと「払い過ぎ」が生じないため、過払い金が発生しないケースもあります)
この「過払い金」を借金の元本に充当することで、借金の総額を減らすことが可能となります。
さらに、返済期間が長期の場合となれば、適正な借金返済額以上に支払って来たということになり、払い過ぎた金額を債権者(借入先)から取り戻す事も可能となります。
この和解交渉の中で、はたの法務はご相談者様を第一に考え、「過払い金」も含め交渉して参ります。
| 利息制限法 | 出資法が定める金利 | ||
| 融資額 | 上限額 | 上限年利 | |
| 10万円未満 | 20% | 29.2% | |
| 10万円以上~100万円未満 | 18% | ||
| 100万円以上 | 15% | ||
任意整理をはたの法務にご依頼いただくと、ご相談者様と債権者との間に認定司法書士が仲介者として入ります。
同時に、各債権者に対して「ご相談者様の借金解決に向けての依頼を受けた」という旨の受任通知を送付します。
この受任通知とは、認定司法書士がご相談者様の代理人となったことをを知らせ、また今後取立てや催促を含むあらゆるやりとりは、代理人を通すこと、という意思を通知するものです。
受任通知送付後、全ての交渉はご相談者様の代理人である認定司法書士が行います。
結果、ご相談者様が取立てや催促などに悩まされる心配が解消されます。
受任通知を送付すると、次はご相談者様の借金を法律で定められた利息に基づいて再計算を行います。
多くの債権者は、これまで出資法にて制限されている利息)を元に、利息を請求しています。
任意整理手続きで、この借金総額を利息制限法で定められた利息で再計算し、払い過ぎたお金「過払い金」が無いか確認します。
これまでの取引を見直し、「過払い金」が発生していると分かった時には、債権者に対して「過払い金」の「返還」を「請求」します。
「借金総額」から「過払い金」を差し引き、結果として借金総額が減少することになります。
「借金総額」よりも、「過払い金」の方が多いという事も、これまでの取引内容によっては発生します。
債権者との交渉の結果、和解を取り付けた後は、確定した借金総額を確定した年数に渉って返済していくことになり、利息がつきません。
例えば120万円を 60ヶ月に渉って返済していくことになった場合は毎月2万円づつ返すことになり、 利息の心配をする必要はなくなります。