自己破産とは、破産法に従い、裁判所を介して破産している状況を確認し、今後の再起のチャンスをもらうべく、債務を免除(免責)してもらう手続きのことをいいます。
すなわち裁判所から「債務者が借金が返済することは不可能」という破産宣告を受けた後、借金の返済義務がなくなります。免責許可決定が出されると、債務が0円になり、返済義務がなくなります。ただし、誰でも免責許可決定がだされるとは限りません。借金が免除になるには様々な条件があります。また、メリット、デメリットもありますので、まずは専門家にご相談することが先決です。
・免責許可決定を受けると、借金の返済義務がなくなります。
・自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てが止まります。
・日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はなく、手続きができます。
・子供の就職や結婚に不利にはなることはありません。
・戸籍謄本・住民票に掲載されたりはしません。
・自己破産をすると、5年~7年の間、信用情報機関の個人情報に登録され、新たな借入や住宅、車のローン等を組んだりすることができなくなります。
・自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載されます。
・自己破産をすると、自己破産者の本籍地の破産者名簿に記載されます。ただし、これは一般には見ることができません。また、免責許可決定がおり、復権すると記載は削除されます。
・自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載されます。このため、一定の職業に就くことができなくなります。
・自己破産手続き開始決定後、免責決定までの数ヶ月間は、資格制限として、後見人、保証人、遺言執行者などに就くことができません。
破産の申し立てをしたからと言って、必ず借金が免除されるわけではありません。以下に記載している事項に該当する場合、借金が免除にならない可能性があります。
・債権者(貸主)を害する目的で自分の財産を隠したり、不利益な処分をした場合
・債権者平等ではなく、一部の債権者に支払いをしていた等、不平等にしていた場合
・ギャンブル等の浪費で著しく財産を減らしたり、過大な借金をした場合
・破産を申立する1年前から破産手続き開始決定が出るまでに破産しそうなのを知っていながら嘘をついて信用取引で財産を得た場合
・業務や財産の帳簿、書類を隠したり偽造した場合
・虚偽の債権者名簿を裁判所に提出した場合
・裁判所の調査を拒んだり虚偽の説明をした場合
・破産管財人などの業務を妨害した場合
・過去に一度、破産や再生の申立をして、確定してから7年経っていない場合
・破産法に定める義務に違反した場合
法テラスで立て替えた弁護士・司法書士の費用について、援助継続中に生活保護を受給している場合は、原則として、援助終結まで立替費用の償還を猶予するとともに、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用の償還を免除することができます(なお、この場合であっても、事件の相手方等から経済的利益を得た場合には、免除されない場合がありますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。