不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
例えば、マイホームを購入し、代金を払い、領収書を受け取ったとします。しかし、 売主がより有利な条件で別の買主に二重売買し、登記上の名義人が第3者になっていた場合、こちらは所有権を主張することはできません。登記を備えていない物件は、その存在がなかったということになります。
不動産登記は必ず行わなければ、不利なことになったり、トラブルになったりする要因になります。
不動産登記には様々な種類があります。購入した場合や、相続した場合、譲渡を受けた場合など、取得方法によって、登記の種類が異なります。
<所有権保存登記>
マイホームなどを新築した場合、建物表示登記の申請を行い、その登記完了後に所有権保存登記を行います。この登記によって、その建物が自己所有であることを公示します。この所有権保存の登記を完了することで、担保権や抵当権の設定ができるようになります。
<所有移転登記>
住宅や土地などの売買、贈与、相続などによって所有権が移ったときに行う登記です。一般的にいわゆる「名義変更」と呼ばれるものです。
<抵当権設定登記・抵当権抹消登記>
不動産を担保にしてローンを組むときに抵当権設定登記が必要になります。抵当権とは、債務者が債務を履行できない場合に、債権者が競売等を実行して、債務を優先的に回収することができる権利のことをいいます。まGた、住宅ローン等の完済した場合には、設定と逆に抵当権抹消登記を行う必要があります。
<根抵当権設定登記・根抵当権抹消登記>
継続的取引における債務の担保のために根抵当権を設定します。継続的取引を行う企業が利用することが多く、その極度額の範囲内で銀行等から融資を受けることを目的として設定します。
<物滅失登記>
建物を取り壊した時にするべき登記です。
商業登記とは、会社法の規定により、商業登記簿に会社情報の登録・記載を申請する手続きのことです。この登記によって一般に登記簿謄本によって情報が開示され、商号・目的・本社所在地・代表者名・資本金などを知ることが出来ます。与信管理や、取引をしても大丈夫なのか?など、安全で円滑な取引を図る為にも必要な手続きです。
会社は、本店の所在地で登記することによって成立します。商業登記は、法務局の会社ファイル(登記簿)に、商号、本店、資本金、役員など、 会社の種類ごとに法律で定められた内容を届けて公示することです。 下記が商業登記が必要な事項の一部です。
会社を設立するとき
個人事業から株式会社への法人成り
会社を解散するとき
役員に変更が生じたとき
目的を変更したとき
本店の所在地を変更するとき
増資をしたとき
支店を設けたとき
有限会社から株式会社へ商号変更
各種登記の種類によって、登記しなければいけない期間等があったり、罰則規定があるものもあります。変更があった後ではなく、変更前にお気軽にご相談ください。個別に登記を行うものや、同時に登記できるものもあります。