「こんなはずじゃなかった」
「仕事がうまくいかず、売り上げが安定しないので返済までお金がまわらない・・・」
「家庭の事情で出費が多くなってしまった・・・」
「体調を悪くしてしまい、あんまり働けなくなってしまった・・・」
様々な理由で借金返済が困難となっても、お金の悩みは他人には相談しづらいものがあります。
また「借りたお金は返済したい」という気持ちがあっても、「利息を支払うのがやっと」「借金がいつまでも減らない」「将来が不安」「借金のことを考えると気分が憂鬱になる」といったこともあるのではないでしょうか。
さらには、「借金返済のために借金をする」といったことになってしまっては、借金解決から遠ざかってしまいます。
借金の問題を抱えて毎日を送ることは、とても辛いものです。
返済したい意志、誰にも相談できない悩み、どうすればいいかわからない、そんな毎日を解決することは不可能ではありません。
借金問題にお悩みの方に、はたの法務 30年以上の実績と信頼を持つ認定司法書士 幡野博文からのご提案、「任意整理」をご存じですか?
借金問題を解決させるための、ひとつの答えが「任意整理」にあります。
任意整理とは簡単に言えば、これまでに借入れた借金を適正な金利(法律で取って良い利息というものが定められています)に基づいて再計算し、借金の総額を新たに確定し、この金額を元に債権者(借入先)と交渉していくことです。
ご相談者様の状況に合わせ、無理のない返済プランを作り、それを実行していく借金解決法のひとつが任意整理と言えます。
債権者との交渉は、認定司法書士が行います。
この交渉がまとまることを「和解」と言います。
この和解交渉の内容は、おおよそではありますが3~5年かけて借金を払い終えるよう、無理のない月々の返済額でまとまるよう進めて参ります。
任意整理を開始すれば、まず取立てや督促の電話がいつ掛かってくるか、そんな不安が解消します。
その理由は、認定司法書士が仲介者としてご相談者様と債権者(借入先)との間に入ることにあります。
各債権者のもとへ、はたの法務がご相談者様から借金解決の依頼を受けたという通知(受任通知)が送付されます。
受任通知とは、「認定司法書士が、ご相談者様の代理人となったので今後取立てや催促を含むあらゆるやりとりは代理人を通して下さい」、という意思を各債権者に通知するものです。
受任通知送付後、全ての交渉は代理人である認定司法書士が行うこととなります。
ご相談者様は、取立てや催促などに悩まされる心配がなくなります。
これは、借金解決において、大きな一歩となります。その後、利息制限法に基づく取引履歴を再計算をし、支払うべき債務額が確定します。
この債務額を家計や収入に見合った返済計画を立て、将来利息をカット、分割返済を交渉を行い、交渉結果を和解書にまとめます。
完済までの道のりが見えなければ、借金問題は解決しません!