実際に、任意整理を行う場合の流れをご説明します。
まずは、お電話かインターネットにてご相談ください。

はたの法務にご来所いただき、個別面談ブースにてご相談を承ります。
手順等のお話がまとまれば、はたの法務が借金解決のパートナーとなり、任意整理手続きが開始されます。

受任後、直ちに債権者(借入先)に向けて受任通知を送付します。
債権者のもとに、この受任通知が届くと、その時点で督促が出来なくなり、ご相談者は取立てや督促の不安が無くなります。

債権者に対して、ご相談者様の代理人である認定司法書士がこれまでの借金の情報を開示するよう求めます。
債権者より、これまでの借金に関する取引内容・総額が明らかになると、法定利息に基づいた金利で開示された借金総額を再計算し、借金の総額を確定します。
この段階で、払い過ぎたお金「過払い金」が発生していると判明した場合、「過払い金額」の「返還」を「請求」します。

ご相談者様の状況にあった今後の借金返済計画を認定司法書士が作成します。
これを元に債権者と協議し、交渉の末、和解となります。

和解交渉で取り決められた新しい借金返済計画のもと、ご相談者様は毎月の返済額と費用の分割金をはたの法務あてにご入金します。ご入金後、はたの法務が各債権者へ支払いを行います。
