
任意整理の用語
- 過払い金
- 債務を利息制限法の上限利息で計算し直した場合、利息プラス元本以上に返しすぎた金額の事。過払金返還請求で取り戻すことができる。
- 過払金返還請求
- 債権者に対し債務の過払い分の返還を求めること。債務者自身でもする事ができるが、現実問題として相手にされない場合が多い。
- 利息制限法
- 貸金の利息の上限を定めた法律。元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上、100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は 年15%とされる。この制限以上の利息は例外を除き無効であり、超過して支払い済みの利息は元本に組み入れて再計算することを要求できる。
- 和解
- 約束どおりの弁済が出来なくなった場合に、債務者と債権者と今後の支払方法について交渉し、合意得ること。
債務関連
- 出資法
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律。出資法では、貸金業者の上限金利は29.2%とされる。借金の上限金利については原則として利息制限 法が適用されるが、例外規定を満たすと出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられる。
- グレーゾーン金利
- 法律に反しているかどうか曖昧な範囲の利息。金融機関は原則として、金利を利息制限法で定められた上限(15~20%)までとしなければならない。ただし、 一定の条件を満たした場合のみ出資法で定められた上限の29.2%までの金利が認められる(みなし弁済)。しかし、消費者金融や商工ローンの多くは条件を 満たさないまま利息制限法を越えて、出資法を根拠とした金利を適用している。この利息制限法による上限と出資法による上限の間の金利のことを指す。
- みなし弁済
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貸金業者が例外的に利息制限法を超える利息(上限29.2%)を受け取ることができる場合を示した、貸金業規制法による規定。
- 1.業者は貸し付けの際、返済期間や回数等の詳細を明示する。
- 2.業者は弁済の都度、ただちに契約日や金額等の詳細の記された受領証を交付しなければならない。
- 3.利息の支払いは債務者の任意(自由意志)によって行われる。
以上の要件を満たせば業者は20%以上の利息を受け取ることができる。ただ、規定は厳密に守られなければならず、実際にみなし弁済と認められるケースはごくわずかである。
- ブラックリスト
- 一般的に「ブラックリスト」と呼ばれるようなリストそのものは存在しないが、個人信用情報機関に「事故情報」が登録された事を「ブラックリストに載った」と 表現する。「事故情報」とは、ある個人に返済が滞った・債務整理を行った等という事実があった時に、当該機関が記載する情報の事を指す。事故情報は内容に より通常5年~10年程度記録され、その後消去される。銀行やローン会社等が与信(ローン・カード利用を認める事)の際に個人情報を確認するため、事故情報が残っている内は、借入やカード作成がしにくくなる事が多い。
債務整理関連
- 自己破産
- 自分の財産を換金し借金の返済に充てる代わりに、残った借金についての返済義務が免除される債務整理の方法。
- 特定調停
- 裁判所が間に入って、債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法。調停を申立てる際は強制執行の停止を申立てることができる。
- 民事再生
- 債務者が支払不能に陥る恐れがある場合、業者から一定の借金を免除してもらい、残りの借金を返済しながら生活の再建を目指す手続。「小規模個人再生手続」と「給与取得者等再生手続」がある。