過払い金とは?|あなたの借金問題、ひかり法務が解決します。

払い過ぎたお金、多すぎた利息

過払い金とは?

過払い金借金を利息制限法の上限利息で計算し直し、利息 + 借金の元本以上に返済しすぎたお金の事を指します。過払い金返還請求で取り戻すことができる。

利息制限法とは、借金に対する利息の上限を定めた法律のことです。

利息制限法では、以下のように定められています。

* 元本が10万円未満の場合は年20%
* 元本が10万円以上
* 100万円未満の場合は年18%
* 元本が100万円以上の場合は年15%

つまり、上記のルールで、借金総額を計算し直し、借金を返済し過ぎた場合、過払い金が発生していると言えます。

過払い金返還請求

発生した過払い金を、金融業者に請求することは個人でも行うことは可能です。また、利息制限法をもとに借金を再計算し、過払い金が発生しているかどうかを算出することも不可能ではありません。

しかし、司法書士や弁護士などの専門知識を持った法律家を利用しない場合、債権者に相手にされないケースが少なくありません。司法書士などの専門家に依頼することをお薦めします。

ひかり法務の過払い金返還実績

信頼と実績のひかり法務過払い金の返還は、これまでの借金の状況や交渉次第ですので、はっきりとしたことは申し上げられません。

しかしながら、ひかり法務では債権者に対して、譲歩をせず時間をかけてでもご相談者様にとって最善の結果となるよう努めて参ります。一件、 一件の借金問題解決に対して真剣勝負で対応してきた実績をもとに、多くのご相談者様に信頼いただいております。

一番良い結論を出せるように

ご相談者様ひとりひとりにとって一番良い結論を出せるよう努力を 惜しまず、また依頼者の負担を減らすことを第一とし、債権者に対し安易な譲歩はいたしません。

ご相談者様の負担を減らす

払い過ぎたお金、つまり過払い金の返還額が大きければ、その分借金の大幅な減額が見込めます。さらに、返済期間が長期であれば手元にお金が戻ってくることもあり、依頼者の負担もその分減ることとなります。

すべての解決はまずご相談から。お気軽にご相談ください。

お早めのご相談が早期解決につながります。

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